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経営戦略学会会則(名称)第1条 本会は経営戦略学会と称する。 (目的)第2条 本会の目的は次の通りである。
(事業)第3条 本会はつぎの事業を行なう。
(会員)第4条
第5条 会員は書面をもって理事会に届けることにより退会することができる。 第6条 会員は、毎年会費を納めなければならない。3年間会費を滞納した場合、その資格を失う。 (役員)第7条 本会にはつぎの役員を置く。任期は3年とし、再任を妨げない。
第8条 会長は理事の中から互選する。 第9条 常任理事は理事の中から互選する。 第10条 理事および会計監事は総会において会員の中から互選する。 第11条 監事は会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。 第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 第13条 常任理事および理事は理事会を構成し、本会を運営する。 第14条 会計監事は会計を監査し、総会でその結果を報告する。 第15条 幹事は常任理事および理事を補佐する。 (会員総会)第16条 本会は毎年1回会員総会を開催する。 第17条 会長が必要と認めるとき、および会員の3分の2以上が請求する場合には、会長は臨時会員総会を開催する。 第18条 会長は会員総会の議長をつとめる。 第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (付則)第20条 本会の事務執行に必要な事項は理事会が決定する。 第21条 本会は2001年3月17日をもって設立したものとする。 以上 内規
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